Rules and Regulations
役員等の報酬に関する規程
役員等の報酬に関する規程
(目 的)
第1条 この規定は、社会福祉法人恵会(以下「恵会」という。)
定款第9条及び第24条の規定に基づき役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬について定めるものとする。
第1条 この規定は、社会福祉法人恵会(以下「恵会」という。)
定款第9条及び第24条の規定に基づき役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬について定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 役員等には、理事会、評議員会、また理事長の命によりその他の恵会業務を行う場合には別表のとおり日当を支給する。ただし、交通費の実費が別表の額を超える場合は、恵会旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
第2条 役員等には、理事会、評議員会、また理事長の命によりその他の恵会業務を行う場合には別表のとおり日当を支給する。ただし、交通費の実費が別表の額を超える場合は、恵会旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。
- 前条に規定するもののほか、理事長の命により出張した場合は、恵会旅費規程別表1により職員が支給される旅費額の管理職の区分を適用するものとする。
(職員給与と併給)
第3条 職員を兼務し、恵会職員給与規程により職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員報酬は支給しないものとする。
第3条 職員を兼務し、恵会職員給与規程により職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員報酬は支給しないものとする。
(報酬の支給方法)
第4条 役員に対する報酬は、その都度支給する。
第4条 役員に対する報酬は、その都度支給する。
- 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額があったときには、控除して支給する。
(公 表)
第5条 恵会は、この規定をもって、社会福祉法59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
第5条 恵会は、この規定をもって、社会福祉法59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第6条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
第6条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補 則)
第7条 この規定の実施に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
第7条 この規定の実施に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附 則
この規定は、平成29年4月1日より施行する。
別 表(役員等の報酬)
(理事)
| 報酬(日当) | |
| 理事会等会議への出席 | 8,000円 |
| その他の法人用務 | 5,000円 |
(監事)
| 報酬(日当) | |
| 理事会等会議への出席 | 8,000円 |
| その他の法人用務 | 5,000円 |
(評議員)
| 報酬(日当) | |
| 評議員会等会議への出席 | 8,000円 |
| その他の法人用務 | 5,000円 |
個人情報の利用目的
社会福祉法人 恵会では、個人情報保護法及び利用者の権利と尊厳を守り安全管理に配慮する「個人情報に関する基本方針」の下、ここに利用者の個人情報の「利用目的」を公表します。
【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】
1.施設内部での利用目的
・施設が利用者等に提供する介護サービス
・介護保険事務
・介護サービスの利用にかかる施設の管理運営業務のうち次のもの
・入退所等の管理
・会計、経理
・介護事故、緊急時等の報告
・当該利用者の介護・医療サービスの向上
2.他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的
・施設が利用者等に提供する介護サービスのうち
・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答
・その他の業務委託
・利用者の診療等に当たり、外部の医師の意見・助言を求める場合
・家族等への心身の状況説明
介護保険事務のうち
・保険事務の委託(一部委託含む)
・審査支払い機関へのレセプトの提出
・審査支払い機関又は保険者からの照会への回答
・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等
【上記以外の利用目的】
1.施設内部での利用に係る利用目的
施設の管理運営業務のうち次のもの
・介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料
・施設等において行われる学生等の実習への協力
・施設において行われる事例研究等
2.他の事業者等への情報提供に係る利用目的
施設の管理運営業務のうち
・外部監査機関、評価機関等への情報提供
なお、あらかじめ利用者本人の同意を得ないで、利用目的の必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。
社会福祉法人 恵会
理事長 松 村 武 久
