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社会福祉法人 恵会 役員等の報酬に関する規程

(目 的)
第1条 この規定は、社会福祉法人恵会(以下「恵会」という。)
定款第9条及び第24条の規定に基づき役員(理事及び監事)及び評議員(以下「役員等」とする。)の報酬について定めるものとする。
(報酬の支給)
第2条 役員等には、理事会、評議員会、また理事長の命によりその他の恵会業務を行う場合には別表のとおり日当を支給する。ただし、交通費の実費が別表の額を超える場合は、恵会旅費規程に基づき、その実費相当額を別途支払うことができる。

  1. 前条に規定するもののほか、理事長の命により出張した場合は、恵会旅費規程別表1により職員が支給される旅費額の管理職の区分を適用するものとする。
(職員給与と併給)
第3条 職員を兼務し、恵会職員給与規程により職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員報酬は支給しないものとする。
(報酬の支給方法)
第4条 役員に対する報酬は、その都度支給する。

  1. 報酬は、法令の定めるところにより控除すべき金額があったときには、控除して支給する。
(公 表)
第5条 恵会は、この規定をもって、社会福祉法59条の2第1項第2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(改 廃)
第6条 この規定の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。
(補 則)
第7条 この規定の実施に関して必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。
附 則
この規定は、平成29年4月1日より施行する。
  

 

 

別 表(役員等の報酬)

  1. 理事
    報酬(日当)
    理事会等会議への出席 8,000円
    その他の法人用務 5,000円
  2. (2)監事

    日当
    理事会等会議への出席 8,000円
    理事会等会議への出席 8,000円
    その他の法人用務 5,000円

    (3)評議員

    報酬(日当)
    評議員会等会議への出席 8,000円
    その他の法人用務 5,000円